政府の産業競争力会議で、「解雇規制を緩和するべきである」という規制緩和論が財界などから出されている。
だが、そもそも日本の解雇規制はほんとに厳しいのか。
労働契約法16条、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」労働契約法16条を見る限り当たり前のことが書いてあるだけだ。
ヨーロッパのドイツ・フランス・イギリスにしろ、似たような規制を持っている。
ただ、日本以外の国では就職というのは「ある職」に就くということ。”この仕事できますか”というのに対して、”私できます”ということで就職する
その仕事をきちんとやっている限りは、なかなか解雇はされないが、その仕事がなくなったらどうなるのか。
雇用契約の元がなくなるようなものだから、ある意味で解雇に正当性があり、整理解雇がよくみられる。
日本の財界人などは、これを見て、日本は解雇規制が厳しすぎるという。(竹中平蔵氏などもそういっている。)
しかし、日本の場合、多くの人は就職ではなく就社。会社の社員になるという形で入ってきている場合が多いので、会社から「やれ」と言われた仕事がなくなれば解雇できるのかといえば、それは「合理的な理由」にならない。会社が「どんな仕事でもやりますね」という約束で雇っているからだ。
今言われている解雇規制の緩和は、どんな仕事も文句言わせずにやらせた末に、いらなくなったら解雇するという、法律論の基本をすっ飛ばした、いいとこ取りのトンデモ論議ということになる。
(以下を参照して書きました)
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-161e.html

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