大阪市の庁舎内にある職員労働組合の事務所使用許可を撤回しようとした橋下市長の意向は、大阪地方裁判所で否定された。
大阪地裁は、組合側が橋下徹市長による使用不許可処分の取り消しなどを求めた二つの訴訟の判決で、訴えを全面的に認めて処分を取り消し、市に賠償を命じた。
市が不許可の根拠とした労使関係条例に触れ「違法行為を適法とするために適用されるなら、労働者の団結権を保障した憲法に違反し無効だ」と述べた。
中垣内健治裁判長は判決理由で「市の処分は著しく妥当性を欠き、市長の裁量権を逸脱、乱用し違法だ」と指摘した。
まあ、橋下人気(?)も一時の気の迷いみたいなものがあったから、熱が冷めた今となれば、この判決も極めて常識的な線に落ち着いたということか。

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