法務大臣は死刑判決が下ったら6ヶ月以内に死刑執行の命令を下さなければならないのだそうだが、これはほとんど守られていない。要するに、確実にこれは犯人というものしか官僚は署名するための候補を大臣のところにもってこない。つまりそれだけ、えん罪の可能性はあると言うことを、法務官僚は知っているのである。警察や検察の取り調べにおいて、自白の強要、証拠のねつ造が行われ、あらかじめ頭の中で組み立てられたストーリーに基づいた取り調べが、弁護士の接見なども許されないままに進行している。しかも先進国の海外に比べて異常に長い拘留期間が認められている。そして検察によって起訴された案件のほとんどが有罪とされてしまう。裁判官は独立性が認められているはずであるが、実は行政に従属している。問題は、いまさら現在の非科学的で自白に偏重した取り調べを根本から変革することが困難だという事なのかもしれない。

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