インドネシア人6人が諫早干拓地内の農場で在留資格外の労働をさせられていた。(諫早警察署は入管法違反の告発状を受理した)
島原市に本社を置く農業法人M社は、社長がインドネシアに作った現地法人から、日本のハイテク農業の研修という名目で90日間の「短期滞在」の在留資格で青年たちを来日させ、諫早干拓地の自社農場で主に手作業の単純労働に従事させていた。
労働ではなく「研修」なので日本国内で賃金は支払わず、インドネシアに帰国してからインドネシアの賃金水準で支払っている。だから問題ないと社長は言っている。
しかし、90日の短期滞在では、収益に寄与する活動はできず、日本国内外に関わらず賃金を得ることはできないはずである。
6人は不法就労になるとは知らず来日した。すでに帰国しているが、社長が不法行為を繰り返しているので勇気を出して告発した。
外国人を少しでも安く使おうという脱法行為が諫早干拓地で行われている。しかもよくある研修生制度を使った安い労働力調達ではなく、短期滞在資格での脱法行為である。そもそも干拓地を作っても、労働力が確保できないのでは農業の大規模化もなにも成り立たないということか。
長崎地裁では6人の未払い賃金請求についての労働審判も開かれた。(柿森紀和子さんのFBからの情報)

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