今年最後の記事です。
はしもと…じゃなかった、野嵜健秀は自分の「現行憲法無効論」を批判した人を「現行憲法信者」と決め付ける悪癖があるが、私は別に「現行憲法信者」ではない。
私も一応、民主主義者なので現行憲法は尊重する。しかし明治憲法であれ現行憲法であれ、憲法を聖典視することは絶対にしない。
私に言わせれば、明治憲法を聖典視する野嵜健秀と、現行憲法を「平和憲法」などと称して有り難がる「九条の会」の如き「平和憲法信者」は大して変わらない。
野嵜健秀は、明治憲法を復活させた上で改憲し、より「民主的」な憲法にすればよいと宣うが、そんな簡単に事が運ぶとは思えない。
明治憲法を改正するには、
第73条
1.将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2.此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
とあるように帝国議会を復活させねば、正当な改憲は不可能だ。
正当な改憲を行うための帝国議会は、
第33条 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス
第34条 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
とあるように貴族院、すなわち華族を復活させねばならない。
、選挙という国民の審判を受けない貴族院議員が国政を左右するのは非常に危険だと思うのだが、野嵜健秀はそこら辺の問題をどのように考えているのだろうか?
どうせ何にも考えてないんだろうけど。
それでは、皆さん良いお年を!

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