« 議事録残さずハワイに行こう・・・何やら得体の知れない雰囲気を醸し出しつつある碓氷病院の不祥事件 | Main | 権力等強い者には容易に屈し大人しい住民に対しては高飛車な態度を示す東京ガスのコンプライアンス »
大間々町13区不正会計を巡り裁判で和解を住民に勧めた弁護士の懲戒を求める異議申立を棄却した日弁連 不良弁護士問題
■数千人の住民を擁するみどり市大間々町13区の区長らが不正会計をしていた事件で、区長らの不正を指摘した住民ら3名が区長に名誉毀損による損害賠償で訴えられた事件で、逆に裁判の過程で区長らの不正会計の実態が浮き彫りにされたため、訴えられた住民ら3名が勝訴してしまうのを憂慮した区長らが、一転して弁護士を通じて和解を持ち掛け、住民らが信頼していた弁護士にも和解を勧められたため、和解に応じてしまったら、裁判後、区長らは「裁判で和解になったから不正会計のこともウヤムヤにしてもらえた」と都合よく解釈し、公金を不正に使ったことを反省することもなく、未だに区長の座に居続けています。このため、会員でもある地元住民から相談を受けた市民オンブズマン群馬では、依頼人の信頼を裏切った行為について当該弁護士の懲戒請求を群馬弁護士会に行っていたところ、平成25年5月9日に「対象弁護士を懲戒しない」とする決定書が同会から届きました。そのため、同7月4日に日本弁護士連合会(日弁連)に異議申立を提出していたところ、同8日から綱紀委員会で審査が開始された旨の通知書が同9日付で届きました。爾来、日弁連の綱紀委員会で本件が審議されてきたようですが、10月26日に突然、日弁連から配達証明で決定書が届きました。

同封されていたのは次の書類でした。
*****【通知書】*****

平成25年10月24日
異議申出人 小川賢 殿
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
毘議申出事案の決定について(通知)
以下の事案につき綱紀委員会の議決に基づき決定したので,決定書謄本を添えて通知します
本件事案番号: 平成25年綱第1209号
この決定について不服があるときは,弁護士法第64粂の3の規定により,当連合会に対し,綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。
綱紀審査の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,書面によって提出しなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合において,送付に要した日数は算入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。
綱紀審査申出言の記載事項及び必要部数については,以下のウェブサイトを御覧ください.
*綱紀審査申出の方法について
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai/kouki_sinsa_mouside.html
(または、検索サイトで「綱紀審査申出」と検索してください。)
インターネットを御利用にならない場合には,ウェブサイトと同内容の書面を郵送かファックスでお送りしますので,以下までお申し付けください。
*綱紀審査申出書の提出先・問合せ先
日本弁護士連合会(担当:審査部審査第三課)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1−1一3
電話 03−3580−9841(代)
*****【決定書】*****

決 定 書
群馬県安中市野殿980
異議申出人 小 川 賢
群馬県高崎市東町172−16 共済会館3階
高崎合同法律事務所
群馬弁護士会所属弁護士
対象弁護士 廣 田 繁 雄
(登録番号12845)
異議中出入の申出による対象弁護士にかかる平成25年綱第1209号異議申出事案について,日本弁護士連合会は次のように決定する。
主 文
本件異議の申出を棄却する。
理 出
本件異議の申出について綱紀委員会が別紙議決書のとおり議決したので,弁護士法第64条の2第5項の規定により,主文のとおり決定する。
平成25年10月21日
日本弁護士連合会
会 長 山 岸 憲 司 (会長印)
*****【議決書】*****

平成25年綱第1209号[群馬弁護士会平成24年(綱)第10号]
議 決 書
群馬県安中市野殿980
異議申出人 小 川 賢
群馬県高崎市東町172−16 共済会館3階
高崎合同法律事務所
群馬弁護士会所属弁護士
対象弁護士 廣 田 繁 雄
(登録番号12845)
主 文
本件異議の申出を棄却することを相当と認める。
理 由
異議中出入の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は,いずれも群馬弁護士会綱紀委員会の議決書に記載のとおりであり,同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき,対象弁護士を懲戒しないこととした。
本件異議の申出の理由は,要するに,前記認定と判断は誤りであり,同弁護士会の決定には不服であるというにある。
当部会が審査した結果,同議決言の認定と判断に誤りはなく,同弁護士会の決定は相当である。
よって,本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし,主文のとおり議決する。
平成25年10月16日
日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会
部会長 松田 耕治 (自署・部会長印)
*****【謄本証明】*****

これは決定書の謄本である
平成25年10月21日
日本弁護士連合会
事務総長 荒 中 (事務総長印)
**********
■以上のように、信頼していた弁護士が相手側の弁護士と通じ合い、勝訴するはずの裁判で和解を勧められ、それに応じたために、相手側の不正会計をしていた区長がみどり市長の委嘱状をもらって引き続き区長の座に居座り続けるという異常事態が現在もなお続いています。
高い手数料を支払って勝訴を願って訴訟代理人を依頼した弁護士が、裁判所の和解条項を相手側に守らせることができないという、弁護士としての資格を疑わせる実態について、群馬弁護士会に引き続き、日弁連も追認したことが明らかになりました。やはり、弁護士という特権にあぐらをかいていると、一般市民の目線から離れてしまい、身内を公平に評価することが困難になるようです。
一応、綱紀審査の申出という次のステップは残されていますが、日弁連も群馬弁護士会と同じ判断では、彼らの判断を覆すのは至難の業かもしれません。市民オンブズマン群馬としては相談者ともよく話し合って、今後の対応を決めたいと存じます。
【市民オンブズマン群馬からの報告】
