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岡田市長のもとで伏魔殿化の進む安中市土地開発公社を市民の手で正常化すべく住民監査請求を提出 土地開発公社51億円横領事件
■平成25年度末に期限が迫った(末尾の参考情報※参照)三セク債を使って、全国各地で、利権の巣窟だった土地開発公社の赤字を自治体が肩代わりして、公社に巣食った輩の責任を永久に不問にする動きが盛んです。県内では館林市土地開発公社と、前橋市土地開発公社が、今年度末の解散を予定しているようですが、前者については当会のブログでも報告している通り、オンブズマンの市民が、公社理事長を兼務する市長の責任をきちんと問うべく提訴中です。
安中市の場合は、市民がタゴ事件と呼ぶ19年前の巨額詐欺横領事件による市・公社と群銀との間の民事裁判で、103年ローンと言う異常な和解条項が裁判所から示され、渡りに船ということで、市・公社そして群馬銀行がそれを受け入れて、あと88年のローンが残っていることは、広く安中市民の知るところです。
この103年ローンにヒントを得たのか、総務省が始めた詐欺的な三セク債の制度ですが、安中市の場合は、元職員やその取り巻きによる巨額の簿外債務を、三セク債と同じような形で、銀行との間で手打ちをして、事件の真相と責任の所在を逸早くうやむやにしようとしました。今度3選目を目指す岡田市長は、事件関係者から、いわばその仕上げ作業を行うべく、これまで2期、市政に携わってきたわけですが、今のところ事件関係者の期待に十分応えた対応をしているといえます。
なぜなら、公社が長年保有していた塩漬け土地のほとんどを安中市が買い取り、現在残っているのは、元職員の事件がらみで、動きが取れずにどうしようもない土地だけが残っているだけだからです。しかも、プロパー事業で、かつて元職員が在職していたころ、住宅団地の造成販売で利権を食い散らかしていたのが、岡田市長が就任後は、大規模な工業団地の造成販売で利益率5割近い事業をいくつか手掛けたことにより、キャッシュフローが目覚ましく改善し、今や銀行から借り入れなくても、手持ちの資金で賄える状況へと変貌したのです。
■しかし、その背景には、別法人である安中市土地開発公社のプロパー事業に、市職員が大勢駆り出されても、その人件費は我々の血税で賄われていることが挙げられます。
そのことを、今年1月8日の情報公開で痛感させられた当会は、平成26年2月6日付で安中市監査委員に、次の内容の安中市職員措置請求書を提出しました。
**********
安中市職員措置請求書
安中市長に関する措置請求の要旨
1.請求の要旨
(1) 誰が、いつ、どのような「財務会計上の行為又は怠る事実」を行っているのかについて
請求者は、平成7年5月18日に安中市役所内の安中市土地開発公社を舞台に発覚した地方自治体では史上空前の巨額詐欺横領事件の真相解明をライフワークにしています。
先般、安中市土地開発公社の財務諸表を入手して分析・評価を加えていたところ、素晴らしい事業成果を上げていることがわかりました。その一方で、それだけの事業成果を上げるために投入された公社の人件費が毎年一律10万8000円しか、計上されていないことに疑問をいだきました。そこで、請求人は、実際に公社の事業に従事した市職員のマンパワーを確認すべく、平成25年12月16日付で、安中市長あてに、次の内容の行政文書開示請求を行いました。
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
平成18年4月以降、現在に至るまでの間、安中市職員のうち、土地開発公社の職員を併任している職員に関して、@全員の氏名と所属先部署名と職位、A安中市職員としての業務時間数とそれ以外の時間数、あるいは両者の比率がわかる情報。ちなみに、都市整備課長は公社の事務局長、都市整備課計画開発係長は公社の事務局次長、都市整備課計画開発係員は公社の総務係兼用地係を担当していると聞く。また、平成24年3月31日時点の併任職員として、上記3名のほかにも、さらに19名の職員が公社職員を併任していると聞く。また、平成21、22、23年3月31日時点でも同様に併任職員数は19名、平成20年3月31日時点での併任職員数については18名、平成19年3月31日時点では16名と聞く。
この結果、平成25年12月27日付安企発第1762号で安中市長(事務担当課:総務部企画課 TEL027‐381‐1111(内線1022))から、「平成26年1月8日(水)午前9時30分から開示をする」旨、行政文書開示決定通知書が送られて来ました。それによりますと、備考欄に※付きで次の記述がされていました。
<備考欄※>
「開示を請求する行政文書の内容又は件名」の@については、安中市土地開発公社に係る情報である。後者が保有する情報については、安中市情報公開条例第24条第2項により、公社に対し平成25年12月17日付け文書にて、上記開示請求内容に係る情報の提出を求め、公社から「安中市土地開発公社職員名簿」の提出があった。公社が保有する情報については、実施機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報になり、開示決定されたが、安中市土地開発公社から提出された「安中市土地開発公社職員名簿」には、職位が記載されていないため、総務部秘書課へ同名簿を情報提供し、秘書課が職員を追記した名簿を別に情報提供いたします。
その結果、平成26年1月8日に開示されたのが、次に示す公社職員名簿です。
<安中市土地開発公社職員名簿>
※職位追記:総務部秘書課。なお、斜線は以前公社勤務の経験者を示しています。また、前年から引き続き継続して従事する職員を赤字で示してあります。
●平成18年4月1日現在(22名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 職位 摘要
H1.4.1/H12.4.1 H16/274 事務局長 松田 寛 都市整備課 課長 事務局
H15.4.1 308 事務局次長 大沢 秀夫 都市整備課 主幹 事務局
H16.4.1 322 職 員 嶋田ヤエ子 都市整備課 主査 事務局
H12.4.1 276 職 員 横田 秀之 都市整備課 主査 事務局
H16.4.1 323 職 員 金田 秀樹 都市整備課 主任
H15.4.1 313 職 員 中澤 和彦 都市整備課 主事
H6.4.1 193 職 員 佐藤 徹也 都市整備課 主幹
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 都市整備課 主任
H14.4.1 302 職 員 大河原克洋 都市整備課 技師
H15.4.1 311 職 員 川島 一剛 都市整備課 主任
H15.4.1 312 職 員 矢島 正樹 都市整備課 技師
S55.4.1 20 職 員 古立 寿男 土 木 課 参事
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 係長
H18.3.18 344 職 員 田島 文雄 財 政 課 課長
H18.3.18 345 職 員 小泉 正之 財 政 課 主幹
H17.4.1 331 職 員 多胡 芳実 契約検査課 課長
H11.4.1 264 職 員 高橋 喜信 契約検査課 主幹
H14.4.1 299 職 員 萩原 正視 契約検査課 主査
H18.3.18 343 職 員 鈴木 改 上水道課 参事
H18.3.18 346 職 員 野口 実 上水道課 主幹
H15.4.1 310 職 員 田中 文夫 会 計 課 課長
H17.4.1 333 職 員 武井 清英 会 計 課 課長補佐
●平成19年4月1日現在(24名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 職位 摘要
H19.4.1 354 事務局長 上原 修 都市整備課 課長 事務局
H19.4.1 355 事務局次長 大塚 清隆 都市整備課 係長 事務局
H19.4.1 356 職 員 坂田 敬子 都市整備課 主査 事務局
H12.4.1 276 職 員 横田 秀之 都市整備課 主査 事務局
H16.4.1 323 職 員 金田 秀樹 都市整備課 主任
H15.4.1 313 職 員 中澤 和彦 都市整備課 主事
H6.4.1 193 職 員 佐藤 徹也 都市整備課 主幹
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 都市整備課 主査
H14.4.1 302 職 員 大河原克洋 都市整備課 技師
H15.4.1 311 職 員 川島 一剛 都市整備課 主任
H15.4.1 312 職 員 矢島 正樹 都市整備課 技師
H15.4.1 308 職 員 大沢 秀夫 土 木 課 課長
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 課長補佐
H18.3.18 344 職 員 田島 文雄 財 政 課 参事
H19.4.1 357 職 員 富田 千尋 財 政 課 係長
H17.4.1 331 職 員 多胡 芳実 契約検査課 参事
H19.4.1 358 職 員 上原 充 契約検査課 係長
H14.4.1 299 職 員 萩原 正視 契約検査課 主査
H19.4.1 359 職 員 金井 保 上水道工務課 参事
H18.3.18 346 職 員 野口 実 上水道工務課 主幹
H19.4.1 360 職 員 荒川 明 産業建設課 参事
H19.4.1 361 職 員 佐藤 正二 産業建設課 課長補佐
H15.4.1 310 職 員 田中 文夫 会 計 課 課長
H17.4.1 333 職 員 武井 清英 会 計 課 主幹
●平成20年4月1日現在(25名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 職位 摘要
H20.4.1 368 事務局長 高橋 喜信 都市整備課 課長 事務局
H19.4.1 355 事務局次長 大塚 清隆 都市整備課 係長 事務局
H19.4.1 356 職 員 坂田 敬子 都市整備課 係長代理 事務局
H12.4.1 276 職 員 横田 秀之 都市整備課 主査 事務局
H16.4.1 323 職 員 金田 秀樹 都市整備課 主査
H20.4.1 372 職 員 渡辺 健 都市整備課 主査
H19.4.1 361 職 員 佐藤 正二 都市整備課 課長補佐
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 都市整備課 主査
H20.4.1 373 職 員 斉藤 勝彦 都市整備課 主査
H15.4.1 311 職 員 川島 一剛 都市整備課 主任
H15.4.1 312 職 員 矢島 正樹 都市整備課 主任
H15.4.1 308 職 員 大沢 秀夫 土 木 課 課長
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 課長補佐
H19.4.1 354 職 員 上原 修 財 政 課 課長
H19.4.1 357 職 員 富田 千尋 財 政 課 係長
H17.4.1 331 職 員 多胡 芳実 契約検査課 参事
H19.4.1 358 職 員 上原 充 契約検査課 係長
H14.4.1 299 職 員 萩原 正視 契約検査課 主査
H20.4.1 374 職 員 堀 郁生 契約検査課 主査
H19.4.1 359 職 員 金井 保 上水道工務課 参事
H20.4.1 369 職 員 内田 直幸 上水道工務課 係長
H19.4.1 360 職 員 荒川 明 産業建設課 参事
H20.4.1 370 職 員 小板橋孝治 産業建設課 係長
H15.4.1 310 職 員 田中 文夫 会 計 課 参事
H20.4.1 371 職 員 矢島 正子 会 計 課 係長
●平成21年4月1日現在(25名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 職位 摘要
H20.4.1 368 事務局長 高橋 喜信 都市整備課 課長 事務局
H19.4.1 355 事務局次長 大塚 清隆 都市整備課 課長補佐 事務局
H21.4.1 385 職 員 中里見百合子 都市整備課 主査 事務局
H20.4.1 372 職 員 渡辺 健 都市整備課 主査 事務局
H16.4.1 323 職 員 金田 秀樹 都市整備課 主査 事務局
H19.4.1 361 職 員 佐藤 正二 都市整備課 主幹
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 都市整備課 主査
H20.4.1 373 職 員 斉藤 勝彦 都市整備課 主査
H15.4.1 312 職 員 矢島 正樹 都市整備課 主任
H21.4.1 386 職 員 齊藤 直希 都市整備課 技師補
H21.4.1 383 職 員 多胡 正 土 木 課 課長
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 課長補佐
H21.4.1 382 職 員 田中 好孝 財 政 課 課長
H21.4.1 384 職 員 田中 勲 財 政 課 主幹
H19.4.1 58 職 員 上原 充 契約検査課 課長補佐
H14.4.1 299 職 員 萩原 正視 契約検査課 主査
H20.4.1 374 職 員 堀 郁生 契約検査課 主査
H19.4.1 359 職 員 金井 保 上水道工務課 参事
H20.4.1 369 職 員 内田 直幸 上水道工務課 係長
H12.4.1 276 職 員 横田 秀之 住民税務課 係長
H19.4.1 360 職 員 荒川 明 産業建設課 参事
H20.4.1 370 職 員 小板橋孝治 産業建設課 係長
H15.4.1 310 職 員 田中 文夫 会 計 課 参事
H20.4.1 371 職 員 矢島 正子 会 計 課 係長
●平成22年4月1日現在(25名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 位 摘要
H22.4.1 395 事務局長 角井 富夫 都市整備課 課長 事務局
H19.4.1 355 事務局次長 大塚 清隆 都市整備課 課長補佐 事務局
H21.4.1 385 職 員 中里見百合子 都市整備課 主査 事務局
H22.4.1 398 職 員 井上 昇 都市整備課 主査 事務局
H16.4.1 323 職 員 金田 秀樹 都市整備課 主査 事務局
H21.6.1 388 職 員 島田 亮一 都市整備課 主任 事務局
H19.4.1 361 職 員 佐藤 正二 都市整備課 主幹
H20.4.1 373 職 員 斉藤 勝彦 都市整備課 主査
H22.4.1 399 職 員 戸塚 貴史 都市整備課 主査
H15.4.1 312 職 員 矢島 正樹 都市整備課 主任
H21.4.1 386 職 員 齊藤 直希 都市整備課 技師
H21.4.1 383 職 員 多胡 正 土 木 課 課長
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 課長補佐
H21.4.1 382 職 員 田中 好孝 財 政 課 課長
H21.4.1 384 職 員 田中 勲 財 政 課 主幹
H21.4.1 382 職 員 田村 幸孝 契約検査課 課長
H22.4.1 397 職 員 白石 久男 契約検査課 課長補佐
H20.4.1 374 職 員 堀 郁生 契約検査課 主査
H22.4.1 400 職 員 田中 輝久 契約検査課 主任
H22.4.1 396 職 員 小板橋利明 上水道工務課 課長
H20.4.1 369 職 員 内田 直幸 上水道工務課 課長補佐
H19.4.1 360 職 員 荒川 明 産業建設課 参事
H20.4.1 370 職 員 小板橋孝治 産業建設課 課長補佐
H15.4.1 310 職 員 田中 文夫 会 計 課 参事
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 会 計 課 係長
●平成23年4月1日現在(25名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 職位 摘要
H22.4.1 395 事務局長 角井 夫 都市整備課 課長 事務局
H19.4.1 355 事務局次長 大塚 清隆 都市整備課 課長補佐 事務局
H21.4.1 385 職 員 中里見百合子 都市整備課 主査 事務局
H22.4.1 398 職 員 井上 昇 都市整備課 主査 事務局
H23.4.1 408 職 員 松本 圭一 都市整備課 主査 事務局
H21.6.1 388 職 員 島田 亮一 都市整備課 主任 事務局
H23.4.1 407 職 員 赤見 孝仁 都市整備課 係長
H20.4.1 373 職 員 斉藤 勝彦 都市整備課 主査
H23.4.1 409 職 員 室岡 隆 都市整備課 主査
H22.4.1 399 職 員 戸塚 貴史 都市整備課 主査
H21.4.1 386 職 員 齊藤 直希 都市整備課 技師
H21.4.1 383 職 員 多胡 正 土 木 課 参事
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 課長補佐
H21.4.1 382 職 員 田中 好孝 財 政 課 課長
H21.4.1 384 職 員 田中 勲 財 政 課 主幹
H21.4.1 382 職 員 田村 幸孝 契約検査課 課長
H22.4.1 397 職 員 白石 久男 契約検査課 主幹
H22.4.1 400 職 員 田中 輝久 契約検査課 主任
H23.4.1 410 職 員 神宮 亮 契約検査課 主任
H22.4.1 396 職 員 小板橋利明 上水道工務課 課長
H20.4.1 369 職 員 内田 直幸 上水道工務課 課長補佐
H23.4.1 406 職 員 滝川 広 産業建設課 課長
H20.4.1 370 職 員 小板橋孝治 産業建設課 課長補佐
H15.4.1 310 職 員 田中 文夫 会 計 課 参事
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 会 計 課 係長
●平成24年4月1日現在(25名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 職位 摘要
H22.4.1 395 事務局長 角井 富夫 都市整備課 課長 事務局
H19.4.1 355 事務局次長 大塚 清隆 都市整備課 主幹 事務局
H23.4.1 408 職 員 松本 圭一 都市整備課 主査 事務局
H24.4.1 425 職 員 島崎 秀人 都市整備課 主任 事務局
H21.6.1 388 職 員 島田 亮一 都市整備課 主任 事務局
H24.4.1 426 職 員 瀧川 恵子 都市整備課 主事補 事務局
H23.4.1 407 職 員 赤見 孝仁 都市整備課 係長
H20.4.1 373 職 員 斉藤 勝彦 都市整備課 主査
H23.4.1 409 職 員 室岡 隆 都市整備課 主査
H22.4.1 399 職 員 戸塚 貴史 都市整備課 主査
H21.4.1 386 職 員 齊藤 直希 都市整備課 技師
H24.4.1 420 職 員 柳沢 治彦 土 木 課 課長
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 主幹
H21.4.1 382 職 員 田中 好孝 財 政 課 参事
H24.4.1 423 職 員 戸塚 政明 財 政 課 係長
H24.4.1 419 職 員 粂原 郁一 契約検査課 課長
H22.4.1 397 職 員 白石 久男 契約検査課 主幹
H22.4.1 400 職 員 田中 輝久 契約検査課 主査
H23.4.1 410 職 員 神宮 亮 契約検査課 主任
H24.4.1 412 職 員 小板橋幸弘 上水道工務課 課長
H20.4.1 369 職 員 内田 直幸 上水道工務課 課長補佐
H23.4.1 406 職 員 滝川 広 産業建設課 課長
H24.4.1 424 職 員 中里見宏幸 産業建設課 係長
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 会 計 課 課長
H24.4.1 422 職 員 小堀真知子 会 計 課 主幹
●平成25年4月1日現在(25名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 職位 摘要
H22.4.1 395 事務局長 角井 富夫 都市整備課 参事 事務局
H19.4.1 355 事務局次長 大塚 清隆 都市整備課 主幹 事務局
H23.4.1 408 職 員 松本 圭一 都市整備課 主査 事務局
H24.4.1 425 職 員 島崎 秀人 都市整備課 主任 事務局
H21.6.1 388 職 員 島田 亮一 都市整備課 主任 事務局
H24.4.1 426 職 員 瀧川 恵子 都市整備課 主事 事務局
H23.4.1 407 職 員 赤見 孝仁 都市整備課 課長補佐
H20.4.1 373 職 員 斉藤 勝彦 都市整備課 主査
H22.4.1 399 職 員 戸塚 貴史 都市整備課 主査
H21.4.1 386 職 員 齊藤 直希 都市整備課 技師
H25.4.1 430 職 員 酒寄 洋介 都市整備課 技師補
H24.4.1 420 職 員 柳沢 治彦 土 木 課 参事
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 主幹
H21.4.1 382 職 員 田中 好孝 財 政 課 参事
H24.4.1 423 職 員 戸塚 政明 財 政 課 係長
H24.4.1 419 職 員 粂原 郁一 契約検査課 主幹
H22.4.1 397 職 員 白石 久男 契約検査課 主査
H22.4.1 400 職 員 田中 輝久 契約検査課 主任
H23.4.1 410 職 員 神宮 亮 契約検査課 主任
H24.4.1 412 職 員 小板橋幸弘 上水道工務課 課長
H20.4.1 369 職 員 内田 直幸 上水道工務課 主幹
H23.4.1 406 職 員 滝川 広 産業建設課 課長
H24.4.1 424 職 員 中里見宏幸 産業建設課 係長
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 会 計 課 課長
H25.4.1 429 職 員 武井 文恵 会 計 課 係長
一方、安中市長(事務担当課:安中市総務部秘書課、TEL027‐382‐1111(内線1031))からは平成25年12月27日付第2243号として、土地開発公社の職員を併任している職員に関して、@全員の氏名と所属先部署名と職位、及びA安中市職員としての業務時間数とそれ以外の時間数、あるいは両者の比率がわかる情報、については、次の不存在理由を記した行政文書不存在通知が送られてきました。
<要請文書が存在しない理由>
@公社職員の任命は理事長が行うことになっておりますので、請求された情報は、保有しておりません。
A併任職員であるため、通しでそれぞれの業務を行うことができないことが多々あることから、業務中の安中市職員及び土地開発公社職員として、勤務時間の割り振り、把握が困難であるため、請求された情報は作成されておりません。
さらに、このAについては、平成26年12月27日安企発第1762号で安中市長(事務担当課:安中市総務部企画課、TEL02‐381‐1111(内線1022))から、同じく行政文書不存在通知書が送られてきました。その中で、安中市長は次のとおり不存在理由を述べています。
<要請文書が存在しない理由>
請求内容:『安中市職員のうち、安中市土地開発公社の業務を併任している職員に関して「A安中市職員としての業務時間数とそれ以外の時間数、あるいは両者の比率がわかる情報」』について、安中市土地開発公社に対し、安中市情報公開条例第24条第2項により、平成25年12月17日付文書にて、上記開示請求内容に係る情報の提出を求めたが、公社から同年12月20日付け文書で当該情報に対し、『公社職員については、併任職員であるため、それぞれ安中市職員としての職務を有しており、時間単位・一日単位で業務を行うことができない場合が多々あり、業務中の公社職員及び市職員としての勤務時間の割り振り、把握が困難であるため、請求された情報は作成していない』旨の回答がなされた。
公社が保有する情報については、実施機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報になるが、本件については、公社において情報を作成しておらず、情報の提出がなかったため、実施機関としても開示できる行政文書は不存在である。
上記の説明によって、安中市も公社も、公社の事業に従事する職員の勤務時間を全く把握していないことが初めてわかりました。となると、これまで安中市も公社も、誰も公社の業務を行う職員の勤務時間に関心を持たなかったことになります。民間では、別法人の業務に従事する場合、必ず当該法人が、業務従事時間あるいは日数に応じて人件費を負担するのが常識です。
また、民間の法人組織では、業務内容に応じて、例えば工事番号などで、従事する時間数を週単位で業務日誌として各担当者に記載させたものを集計し、当該工事ごとに年間で合算して、その工事に関係する業務に職員がトータル何人×時間を要したのか把握し、それを人件費として算出して、当該工事がどの程度の利益あるいは損失を出しているのかをチェックし、損益状況を管理するのが一般的です。
安中市土地開発公社は、公拡法により設立された特別法人です。安中市が100%出資している、いわば子会社ですが、市とは別法人なのですから、公社の事務事業に親会社の安中市の職員が従事した場合には、それに要した業務時間数をデータとして収集し、別法人である公社に対して、人件費として請求するのがあるべき姿です。でなければ、住民や法人の血税で養われている職員が本来、住民や地域サービスに費やすべき業務にかかわるための経費=人件費が、公社という別組織にタダで吸い上げられてしまい、公金がその分、無駄になっていることと同じだからです。
情報開示の際に、請求者は、この説明を、総務部の秘書課や企画課の職員らにしたのですが、彼らは最後までチンプンカンプンの様子でした。いったい何を言っているのか理解できないようです。やはり、黙っていても、何もしなくても、税金という形でカネがあつまり、それを単に食いつぶすだけが役所の仕事なので、限られた時間の中で自分自身がいかに効率よく業務をして、利益を生み出すかという観念が皆無のようです。
であれば、利益率50%近くを誇る安中市土地開発公社の事業運営を可能にしたのは、いったい何のおかげなのでしょう。大きく積み上げられつつある内部留保は、我々の税金を食んでいる安中市の職員をタダで働かせた結果、築き上げてきた、と言えます。
公社の業務に従事した安中市の職員のマンパワーに対して、公社がきちんとその対価を安中市に支払ったうえで、残ったものが公社の内部留保になるのであればまだしも、公社元職員の尻拭いのための103年ローン和解金の群銀への返済機関になりさがった公社に対して、そこまで安中市が職員をタダで派遣してやる必要性はありません。
安中市長は、昭和54年4月の公社の設立以来、ずっと安中市職員を併任させて、公社の業務に無償で従事させていたことになります。請求者は、上記のとおり、直ちにこの状況を改善するように関係部署に提言しましたが、全くやる気が見られません。
(2)「財務会計上の行為又は怠る事実」が違法又は不当な理由について
別法人の公社の業務に対して、職員を無償で派遣して従事させることは、血税で賄われている職員の給与を、元職員の尻拭いに費消していることになり、地方自治法第2条第14項に定めるように、行政の仕事、公金の支出は「最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない」と規定されていることに違反しています。
また、地方財政法第4条に定める「地方公共団体の経費は その目的を達成するための必要かつ最小の限度を超えて、これを支出してはならない」と規定されていることに対しても違反しています。
(3) 安中市に生じた又は生じることが予測される損害について
その結果、安中市には、公社の業務量にもよりますが、少なくとも公社の事務局として従事している4〜6名の職員を含め、公社には毎年20名を超える職員が市長=公社理事長に任命されて従事していることから、仮に、公社関係の事務量をこれらの職員の年間総勤務時間数の3割を占めるとすると、1名@750万円×20名×0.3=として、年間に公社業務に費消される人件費は4500万円に上ります。この他にも、退職金積立金やその他、福利厚生に必要な費用についても、応分の負担を公社にさせなければなりません。
平成7年に巨額詐欺横領事件が発覚して、平成10年に群銀との民事訴訟で和解の結果、103年ローンとして、総額24億5000万円の和解金を公社がしはらうことになり、これまでに既に15年分が、本来市民のために使われるべき公金が失われました。その総額は、仮に上記の条件を適用した場合、少なくとも4500万円×15年=6億7500万円になります。無論、それ以前の昭和54年度から平成9年度までの19年間を見れば、この期間で併任職員の無償派遣で失われた金額は、さらにそれ以上になります。
(4) 違法不当な財務会計上の行為又は怠る事実について必要な措置請求
よって、安中市長に対して、これまでの損害を回復し、今後のさらなる損害を回避するために必要な次の措置を求める。
@直ちに公社の併任職員らの公社に係る業務従事時間数を毎週記録して集計すること。
Aそのうえで直ちに、公社に対して、毎月、各併任職員の公社業務に費やされた時間と全体の業務時間数の割合に応じて、公社に対して請求を開始すること。
B巨額詐欺横領事件が発覚した平成7年度以降、現在に至るまでに市の職員が公社の業務に費やした時間数を算出し、その割合に応じた人件費を公社に対して請求すること。
C巨額詐欺横領事件が発覚する以前の、公社設立の昭和54年度から事件発覚の平成7年度までの同様な損失についても、当時の関係者から事情を聴取して、損害額を算出し、その分を、当時公社の経営責任のあった理事監事に対して請求すること。なお、現市長を含め、依然として公職にある特別職を含む職員がいれば、その者らの俸給や退職金、年金から必要な額を回収すること。
(5) 財務会計上の行為から1年経過後に請求する正当な理由
今回、平成26年1月8日に開示された情報により請求者は初めて、別法人の公社の業務に携わる市職員の従事時間数を、安中市も、職員派遣先の別法人の公社も全く把握しようとしていなかったことを知りました。そのため、1年以上を経過した財務会計上の行為について、請求人には措置請求をする正当な理由があります。
2.請求者
住所 群馬県安中市野殿980番地
職業 会社員
氏名 (自署・印)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
平成26年2月6日
安中市監査委員あて
(別紙)
事実証明書
1.総務部企画課関係の行政文書
1−1.行政文書開示決定通知書(安企発第1762号、平成25年12月27日)
1−2.行政文書不存在通知書(安企発第1762号、平成25年12月27日)
1−3.行政文書開示請求書(平成25年12月16日)
1−4.行政文書開示請求に関する写しの一覧
1−5.安中市土地開発公社職員名簿(平成18年〜25年)
2.総務部秘書課関係の行政文書
2−1.行政文書不存在通知書(第2243号)
2−2.行政文書開示請求書(平成25年12月16日)
2−3.安中市土地開発公社職員名簿(職位追記 総務部秘書課)(情報提供)
(平成18年〜25年)
3.安中市土地開発公社の財務諸表(請求者がまとめたもの)
3−1.損益計算書(平成19年度〜24年度)
3−2.貸借対照表(平成19年度〜24年度)
3−3.キャッシュフロー(平成19年度〜24年度)
**********
■住民請求による監査委員の監査及び勧告は、地方自治法第242条第1項の規定による請求があった日から60日以内にこれを行なわなければなりません(同法第242条第5項)。したがって、安中市監査委員から、合議による監査と勧告が送られてくるのは、2か月後の遅くとも4月7日になるものとみられます。
【ひらく会情報部】
※参考情報
**********産経新聞2013.8.11 10:22
三セク債、発行期間延長 政府方針 不採算事業処理を加速
政府は10日、地方自治体が出資する第三セクターや地方公社を廃止、整理する際に必要な経費を賄う地方債「第三セクター等改革推進債(三セク債)」について、発行期間を延長する方針を固めた。発行期限は平成25年度末までだが処理が遅れている自治体が多いため。延長幅は2年を軸に調整しており、来年の通常国会に地方財政法改正案を提出する。
総務省は、経営悪化で破綻する恐れのある法人の処理を促すため、21〜25年度に限り、自治体に償還期間10〜30年の三セク債発行を許可してきた。自治体は調達した資金で、法人の事業清算や民間への売却などを行っている。
しかし、利害関係者の理解が得にくいことなどを理由に改革方針が決まっていない法人がいまだに全体(1923法人)の約4割(718法人)もある。このまま三セク債が発行できなくなれば自治体は出費を分割して計画的に処理することができなくなり、債務保証や損失補償の財政上のリスクを一気に背負う事態に陥りかねない。
このため、総務省は26年度以降も発行条件を厳格化した上で三セク債の発行を認め、処理を加速化させることにした。
25年度は自治体の駆け込み処理が相次ぎ、24年度の1824億円を上回る計3743億円分の発行がすでに認められている。
これまでの累計発行額は約8460億円にのぼるが、三セク債を活用した事業処理は168件にとどまっている。
**********産経新聞2013.11.7 17:34
総務省、三セク債の期限延長へ 2〜3年で調整
総務省は7日、経営が悪化した第三セクターや公社を廃止する際に、地方自治体が必要な経費を賄う地方債「第三セクター等改革推進債」の発行期限を延長する方針を固めた。来年3月末が期限だが、多くの自治体の対応が遅れているためで、延長期間は2〜3年とする方向で調整している。来年の通常国会に関連法の改正案を提出する。
発行延長は、来年3月末までに廃止や売却などの処理手続きを始めた自治体に限って認める。議会の議決が必要かどうかなど詳細は今後詰める。
同省によると、自治体が損失補償や資金貸し付けなどをしている三セクや公社は1928法人で、うち716法人は廃止や売却などの処理をするか、存続させるかの対応が決まっていない。
**********
0
安中市の場合は、市民がタゴ事件と呼ぶ19年前の巨額詐欺横領事件による市・公社と群銀との間の民事裁判で、103年ローンと言う異常な和解条項が裁判所から示され、渡りに船ということで、市・公社そして群馬銀行がそれを受け入れて、あと88年のローンが残っていることは、広く安中市民の知るところです。
この103年ローンにヒントを得たのか、総務省が始めた詐欺的な三セク債の制度ですが、安中市の場合は、元職員やその取り巻きによる巨額の簿外債務を、三セク債と同じような形で、銀行との間で手打ちをして、事件の真相と責任の所在を逸早くうやむやにしようとしました。今度3選目を目指す岡田市長は、事件関係者から、いわばその仕上げ作業を行うべく、これまで2期、市政に携わってきたわけですが、今のところ事件関係者の期待に十分応えた対応をしているといえます。
なぜなら、公社が長年保有していた塩漬け土地のほとんどを安中市が買い取り、現在残っているのは、元職員の事件がらみで、動きが取れずにどうしようもない土地だけが残っているだけだからです。しかも、プロパー事業で、かつて元職員が在職していたころ、住宅団地の造成販売で利権を食い散らかしていたのが、岡田市長が就任後は、大規模な工業団地の造成販売で利益率5割近い事業をいくつか手掛けたことにより、キャッシュフローが目覚ましく改善し、今や銀行から借り入れなくても、手持ちの資金で賄える状況へと変貌したのです。
■しかし、その背景には、別法人である安中市土地開発公社のプロパー事業に、市職員が大勢駆り出されても、その人件費は我々の血税で賄われていることが挙げられます。
そのことを、今年1月8日の情報公開で痛感させられた当会は、平成26年2月6日付で安中市監査委員に、次の内容の安中市職員措置請求書を提出しました。
**********
安中市職員措置請求書
安中市長に関する措置請求の要旨
1.請求の要旨
(1) 誰が、いつ、どのような「財務会計上の行為又は怠る事実」を行っているのかについて
請求者は、平成7年5月18日に安中市役所内の安中市土地開発公社を舞台に発覚した地方自治体では史上空前の巨額詐欺横領事件の真相解明をライフワークにしています。
先般、安中市土地開発公社の財務諸表を入手して分析・評価を加えていたところ、素晴らしい事業成果を上げていることがわかりました。その一方で、それだけの事業成果を上げるために投入された公社の人件費が毎年一律10万8000円しか、計上されていないことに疑問をいだきました。そこで、請求人は、実際に公社の事業に従事した市職員のマンパワーを確認すべく、平成25年12月16日付で、安中市長あてに、次の内容の行政文書開示請求を行いました。
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
平成18年4月以降、現在に至るまでの間、安中市職員のうち、土地開発公社の職員を併任している職員に関して、@全員の氏名と所属先部署名と職位、A安中市職員としての業務時間数とそれ以外の時間数、あるいは両者の比率がわかる情報。ちなみに、都市整備課長は公社の事務局長、都市整備課計画開発係長は公社の事務局次長、都市整備課計画開発係員は公社の総務係兼用地係を担当していると聞く。また、平成24年3月31日時点の併任職員として、上記3名のほかにも、さらに19名の職員が公社職員を併任していると聞く。また、平成21、22、23年3月31日時点でも同様に併任職員数は19名、平成20年3月31日時点での併任職員数については18名、平成19年3月31日時点では16名と聞く。
この結果、平成25年12月27日付安企発第1762号で安中市長(事務担当課:総務部企画課 TEL027‐381‐1111(内線1022))から、「平成26年1月8日(水)午前9時30分から開示をする」旨、行政文書開示決定通知書が送られて来ました。それによりますと、備考欄に※付きで次の記述がされていました。
<備考欄※>
「開示を請求する行政文書の内容又は件名」の@については、安中市土地開発公社に係る情報である。後者が保有する情報については、安中市情報公開条例第24条第2項により、公社に対し平成25年12月17日付け文書にて、上記開示請求内容に係る情報の提出を求め、公社から「安中市土地開発公社職員名簿」の提出があった。公社が保有する情報については、実施機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報になり、開示決定されたが、安中市土地開発公社から提出された「安中市土地開発公社職員名簿」には、職位が記載されていないため、総務部秘書課へ同名簿を情報提供し、秘書課が職員を追記した名簿を別に情報提供いたします。
その結果、平成26年1月8日に開示されたのが、次に示す公社職員名簿です。
<安中市土地開発公社職員名簿>
※職位追記:総務部秘書課。なお、斜線は以前公社勤務の経験者を示しています。また、前年から引き続き継続して従事する職員を赤字で示してあります。
●平成18年4月1日現在(22名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 職位 摘要
H1.4.1/H12.4.1 H16/274 事務局長 松田 寛 都市整備課 課長 事務局
H15.4.1 308 事務局次長 大沢 秀夫 都市整備課 主幹 事務局
H16.4.1 322 職 員 嶋田ヤエ子 都市整備課 主査 事務局
H12.4.1 276 職 員 横田 秀之 都市整備課 主査 事務局
H16.4.1 323 職 員 金田 秀樹 都市整備課 主任
H15.4.1 313 職 員 中澤 和彦 都市整備課 主事
H6.4.1 193 職 員 佐藤 徹也 都市整備課 主幹
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 都市整備課 主任
H14.4.1 302 職 員 大河原克洋 都市整備課 技師
H15.4.1 311 職 員 川島 一剛 都市整備課 主任
H15.4.1 312 職 員 矢島 正樹 都市整備課 技師
S55.4.1 20 職 員 古立 寿男 土 木 課 参事
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 係長
H18.3.18 344 職 員 田島 文雄 財 政 課 課長
H18.3.18 345 職 員 小泉 正之 財 政 課 主幹
H17.4.1 331 職 員 多胡 芳実 契約検査課 課長
H11.4.1 264 職 員 高橋 喜信 契約検査課 主幹
H14.4.1 299 職 員 萩原 正視 契約検査課 主査
H18.3.18 343 職 員 鈴木 改 上水道課 参事
H18.3.18 346 職 員 野口 実 上水道課 主幹
H15.4.1 310 職 員 田中 文夫 会 計 課 課長
H17.4.1 333 職 員 武井 清英 会 計 課 課長補佐
●平成19年4月1日現在(24名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 職位 摘要
H19.4.1 354 事務局長 上原 修 都市整備課 課長 事務局
H19.4.1 355 事務局次長 大塚 清隆 都市整備課 係長 事務局
H19.4.1 356 職 員 坂田 敬子 都市整備課 主査 事務局
H12.4.1 276 職 員 横田 秀之 都市整備課 主査 事務局
H16.4.1 323 職 員 金田 秀樹 都市整備課 主任
H15.4.1 313 職 員 中澤 和彦 都市整備課 主事
H6.4.1 193 職 員 佐藤 徹也 都市整備課 主幹
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 都市整備課 主査
H14.4.1 302 職 員 大河原克洋 都市整備課 技師
H15.4.1 311 職 員 川島 一剛 都市整備課 主任
H15.4.1 312 職 員 矢島 正樹 都市整備課 技師
H15.4.1 308 職 員 大沢 秀夫 土 木 課 課長
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 課長補佐
H18.3.18 344 職 員 田島 文雄 財 政 課 参事
H19.4.1 357 職 員 富田 千尋 財 政 課 係長
H17.4.1 331 職 員 多胡 芳実 契約検査課 参事
H19.4.1 358 職 員 上原 充 契約検査課 係長
H14.4.1 299 職 員 萩原 正視 契約検査課 主査
H19.4.1 359 職 員 金井 保 上水道工務課 参事
H18.3.18 346 職 員 野口 実 上水道工務課 主幹
H19.4.1 360 職 員 荒川 明 産業建設課 参事
H19.4.1 361 職 員 佐藤 正二 産業建設課 課長補佐
H15.4.1 310 職 員 田中 文夫 会 計 課 課長
H17.4.1 333 職 員 武井 清英 会 計 課 主幹
●平成20年4月1日現在(25名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 職位 摘要
H20.4.1 368 事務局長 高橋 喜信 都市整備課 課長 事務局
H19.4.1 355 事務局次長 大塚 清隆 都市整備課 係長 事務局
H19.4.1 356 職 員 坂田 敬子 都市整備課 係長代理 事務局
H12.4.1 276 職 員 横田 秀之 都市整備課 主査 事務局
H16.4.1 323 職 員 金田 秀樹 都市整備課 主査
H20.4.1 372 職 員 渡辺 健 都市整備課 主査
H19.4.1 361 職 員 佐藤 正二 都市整備課 課長補佐
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 都市整備課 主査
H20.4.1 373 職 員 斉藤 勝彦 都市整備課 主査
H15.4.1 311 職 員 川島 一剛 都市整備課 主任
H15.4.1 312 職 員 矢島 正樹 都市整備課 主任
H15.4.1 308 職 員 大沢 秀夫 土 木 課 課長
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 課長補佐
H19.4.1 354 職 員 上原 修 財 政 課 課長
H19.4.1 357 職 員 富田 千尋 財 政 課 係長
H17.4.1 331 職 員 多胡 芳実 契約検査課 参事
H19.4.1 358 職 員 上原 充 契約検査課 係長
H14.4.1 299 職 員 萩原 正視 契約検査課 主査
H20.4.1 374 職 員 堀 郁生 契約検査課 主査
H19.4.1 359 職 員 金井 保 上水道工務課 参事
H20.4.1 369 職 員 内田 直幸 上水道工務課 係長
H19.4.1 360 職 員 荒川 明 産業建設課 参事
H20.4.1 370 職 員 小板橋孝治 産業建設課 係長
H15.4.1 310 職 員 田中 文夫 会 計 課 参事
H20.4.1 371 職 員 矢島 正子 会 計 課 係長
●平成21年4月1日現在(25名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 職位 摘要
H20.4.1 368 事務局長 高橋 喜信 都市整備課 課長 事務局
H19.4.1 355 事務局次長 大塚 清隆 都市整備課 課長補佐 事務局
H21.4.1 385 職 員 中里見百合子 都市整備課 主査 事務局
H20.4.1 372 職 員 渡辺 健 都市整備課 主査 事務局
H16.4.1 323 職 員 金田 秀樹 都市整備課 主査 事務局
H19.4.1 361 職 員 佐藤 正二 都市整備課 主幹
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 都市整備課 主査
H20.4.1 373 職 員 斉藤 勝彦 都市整備課 主査
H15.4.1 312 職 員 矢島 正樹 都市整備課 主任
H21.4.1 386 職 員 齊藤 直希 都市整備課 技師補
H21.4.1 383 職 員 多胡 正 土 木 課 課長
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 課長補佐
H21.4.1 382 職 員 田中 好孝 財 政 課 課長
H21.4.1 384 職 員 田中 勲 財 政 課 主幹
H19.4.1 58 職 員 上原 充 契約検査課 課長補佐
H14.4.1 299 職 員 萩原 正視 契約検査課 主査
H20.4.1 374 職 員 堀 郁生 契約検査課 主査
H19.4.1 359 職 員 金井 保 上水道工務課 参事
H20.4.1 369 職 員 内田 直幸 上水道工務課 係長
H12.4.1 276 職 員 横田 秀之 住民税務課 係長
H19.4.1 360 職 員 荒川 明 産業建設課 参事
H20.4.1 370 職 員 小板橋孝治 産業建設課 係長
H15.4.1 310 職 員 田中 文夫 会 計 課 参事
H20.4.1 371 職 員 矢島 正子 会 計 課 係長
●平成22年4月1日現在(25名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 位 摘要
H22.4.1 395 事務局長 角井 富夫 都市整備課 課長 事務局
H19.4.1 355 事務局次長 大塚 清隆 都市整備課 課長補佐 事務局
H21.4.1 385 職 員 中里見百合子 都市整備課 主査 事務局
H22.4.1 398 職 員 井上 昇 都市整備課 主査 事務局
H16.4.1 323 職 員 金田 秀樹 都市整備課 主査 事務局
H21.6.1 388 職 員 島田 亮一 都市整備課 主任 事務局
H19.4.1 361 職 員 佐藤 正二 都市整備課 主幹
H20.4.1 373 職 員 斉藤 勝彦 都市整備課 主査
H22.4.1 399 職 員 戸塚 貴史 都市整備課 主査
H15.4.1 312 職 員 矢島 正樹 都市整備課 主任
H21.4.1 386 職 員 齊藤 直希 都市整備課 技師
H21.4.1 383 職 員 多胡 正 土 木 課 課長
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 課長補佐
H21.4.1 382 職 員 田中 好孝 財 政 課 課長
H21.4.1 384 職 員 田中 勲 財 政 課 主幹
H21.4.1 382 職 員 田村 幸孝 契約検査課 課長
H22.4.1 397 職 員 白石 久男 契約検査課 課長補佐
H20.4.1 374 職 員 堀 郁生 契約検査課 主査
H22.4.1 400 職 員 田中 輝久 契約検査課 主任
H22.4.1 396 職 員 小板橋利明 上水道工務課 課長
H20.4.1 369 職 員 内田 直幸 上水道工務課 課長補佐
H19.4.1 360 職 員 荒川 明 産業建設課 参事
H20.4.1 370 職 員 小板橋孝治 産業建設課 課長補佐
H15.4.1 310 職 員 田中 文夫 会 計 課 参事
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 会 計 課 係長
●平成23年4月1日現在(25名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 職位 摘要
H22.4.1 395 事務局長 角井 夫 都市整備課 課長 事務局
H19.4.1 355 事務局次長 大塚 清隆 都市整備課 課長補佐 事務局
H21.4.1 385 職 員 中里見百合子 都市整備課 主査 事務局
H22.4.1 398 職 員 井上 昇 都市整備課 主査 事務局
H23.4.1 408 職 員 松本 圭一 都市整備課 主査 事務局
H21.6.1 388 職 員 島田 亮一 都市整備課 主任 事務局
H23.4.1 407 職 員 赤見 孝仁 都市整備課 係長
H20.4.1 373 職 員 斉藤 勝彦 都市整備課 主査
H23.4.1 409 職 員 室岡 隆 都市整備課 主査
H22.4.1 399 職 員 戸塚 貴史 都市整備課 主査
H21.4.1 386 職 員 齊藤 直希 都市整備課 技師
H21.4.1 383 職 員 多胡 正 土 木 課 参事
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 課長補佐
H21.4.1 382 職 員 田中 好孝 財 政 課 課長
H21.4.1 384 職 員 田中 勲 財 政 課 主幹
H21.4.1 382 職 員 田村 幸孝 契約検査課 課長
H22.4.1 397 職 員 白石 久男 契約検査課 主幹
H22.4.1 400 職 員 田中 輝久 契約検査課 主任
H23.4.1 410 職 員 神宮 亮 契約検査課 主任
H22.4.1 396 職 員 小板橋利明 上水道工務課 課長
H20.4.1 369 職 員 内田 直幸 上水道工務課 課長補佐
H23.4.1 406 職 員 滝川 広 産業建設課 課長
H20.4.1 370 職 員 小板橋孝治 産業建設課 課長補佐
H15.4.1 310 職 員 田中 文夫 会 計 課 参事
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 会 計 課 係長
●平成24年4月1日現在(25名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 職位 摘要
H22.4.1 395 事務局長 角井 富夫 都市整備課 課長 事務局
H19.4.1 355 事務局次長 大塚 清隆 都市整備課 主幹 事務局
H23.4.1 408 職 員 松本 圭一 都市整備課 主査 事務局
H24.4.1 425 職 員 島崎 秀人 都市整備課 主任 事務局
H21.6.1 388 職 員 島田 亮一 都市整備課 主任 事務局
H24.4.1 426 職 員 瀧川 恵子 都市整備課 主事補 事務局
H23.4.1 407 職 員 赤見 孝仁 都市整備課 係長
H20.4.1 373 職 員 斉藤 勝彦 都市整備課 主査
H23.4.1 409 職 員 室岡 隆 都市整備課 主査
H22.4.1 399 職 員 戸塚 貴史 都市整備課 主査
H21.4.1 386 職 員 齊藤 直希 都市整備課 技師
H24.4.1 420 職 員 柳沢 治彦 土 木 課 課長
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 主幹
H21.4.1 382 職 員 田中 好孝 財 政 課 参事
H24.4.1 423 職 員 戸塚 政明 財 政 課 係長
H24.4.1 419 職 員 粂原 郁一 契約検査課 課長
H22.4.1 397 職 員 白石 久男 契約検査課 主幹
H22.4.1 400 職 員 田中 輝久 契約検査課 主査
H23.4.1 410 職 員 神宮 亮 契約検査課 主任
H24.4.1 412 職 員 小板橋幸弘 上水道工務課 課長
H20.4.1 369 職 員 内田 直幸 上水道工務課 課長補佐
H23.4.1 406 職 員 滝川 広 産業建設課 課長
H24.4.1 424 職 員 中里見宏幸 産業建設課 係長
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 会 計 課 課長
H24.4.1 422 職 員 小堀真知子 会 計 課 主幹
●平成25年4月1日現在(25名)
発令年月日 番号 役職名 氏名 所属課名 職位 摘要
H22.4.1 395 事務局長 角井 富夫 都市整備課 参事 事務局
H19.4.1 355 事務局次長 大塚 清隆 都市整備課 主幹 事務局
H23.4.1 408 職 員 松本 圭一 都市整備課 主査 事務局
H24.4.1 425 職 員 島崎 秀人 都市整備課 主任 事務局
H21.6.1 388 職 員 島田 亮一 都市整備課 主任 事務局
H24.4.1 426 職 員 瀧川 恵子 都市整備課 主事 事務局
H23.4.1 407 職 員 赤見 孝仁 都市整備課 課長補佐
H20.4.1 373 職 員 斉藤 勝彦 都市整備課 主査
H22.4.1 399 職 員 戸塚 貴史 都市整備課 主査
H21.4.1 386 職 員 齊藤 直希 都市整備課 技師
H25.4.1 430 職 員 酒寄 洋介 都市整備課 技師補
H24.4.1 420 職 員 柳沢 治彦 土 木 課 参事
H17.4.1 334 職 員 田中 富之 土 木 課 主幹
H21.4.1 382 職 員 田中 好孝 財 政 課 参事
H24.4.1 423 職 員 戸塚 政明 財 政 課 係長
H24.4.1 419 職 員 粂原 郁一 契約検査課 主幹
H22.4.1 397 職 員 白石 久男 契約検査課 主査
H22.4.1 400 職 員 田中 輝久 契約検査課 主任
H23.4.1 410 職 員 神宮 亮 契約検査課 主任
H24.4.1 412 職 員 小板橋幸弘 上水道工務課 課長
H20.4.1 369 職 員 内田 直幸 上水道工務課 主幹
H23.4.1 406 職 員 滝川 広 産業建設課 課長
H24.4.1 424 職 員 中里見宏幸 産業建設課 係長
H14.4.1 300 職 員 品川 仁久 会 計 課 課長
H25.4.1 429 職 員 武井 文恵 会 計 課 係長
一方、安中市長(事務担当課:安中市総務部秘書課、TEL027‐382‐1111(内線1031))からは平成25年12月27日付第2243号として、土地開発公社の職員を併任している職員に関して、@全員の氏名と所属先部署名と職位、及びA安中市職員としての業務時間数とそれ以外の時間数、あるいは両者の比率がわかる情報、については、次の不存在理由を記した行政文書不存在通知が送られてきました。
<要請文書が存在しない理由>
@公社職員の任命は理事長が行うことになっておりますので、請求された情報は、保有しておりません。
A併任職員であるため、通しでそれぞれの業務を行うことができないことが多々あることから、業務中の安中市職員及び土地開発公社職員として、勤務時間の割り振り、把握が困難であるため、請求された情報は作成されておりません。
さらに、このAについては、平成26年12月27日安企発第1762号で安中市長(事務担当課:安中市総務部企画課、TEL02‐381‐1111(内線1022))から、同じく行政文書不存在通知書が送られてきました。その中で、安中市長は次のとおり不存在理由を述べています。
<要請文書が存在しない理由>
請求内容:『安中市職員のうち、安中市土地開発公社の業務を併任している職員に関して「A安中市職員としての業務時間数とそれ以外の時間数、あるいは両者の比率がわかる情報」』について、安中市土地開発公社に対し、安中市情報公開条例第24条第2項により、平成25年12月17日付文書にて、上記開示請求内容に係る情報の提出を求めたが、公社から同年12月20日付け文書で当該情報に対し、『公社職員については、併任職員であるため、それぞれ安中市職員としての職務を有しており、時間単位・一日単位で業務を行うことができない場合が多々あり、業務中の公社職員及び市職員としての勤務時間の割り振り、把握が困難であるため、請求された情報は作成していない』旨の回答がなされた。
公社が保有する情報については、実施機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報になるが、本件については、公社において情報を作成しておらず、情報の提出がなかったため、実施機関としても開示できる行政文書は不存在である。
上記の説明によって、安中市も公社も、公社の事業に従事する職員の勤務時間を全く把握していないことが初めてわかりました。となると、これまで安中市も公社も、誰も公社の業務を行う職員の勤務時間に関心を持たなかったことになります。民間では、別法人の業務に従事する場合、必ず当該法人が、業務従事時間あるいは日数に応じて人件費を負担するのが常識です。
また、民間の法人組織では、業務内容に応じて、例えば工事番号などで、従事する時間数を週単位で業務日誌として各担当者に記載させたものを集計し、当該工事ごとに年間で合算して、その工事に関係する業務に職員がトータル何人×時間を要したのか把握し、それを人件費として算出して、当該工事がどの程度の利益あるいは損失を出しているのかをチェックし、損益状況を管理するのが一般的です。
安中市土地開発公社は、公拡法により設立された特別法人です。安中市が100%出資している、いわば子会社ですが、市とは別法人なのですから、公社の事務事業に親会社の安中市の職員が従事した場合には、それに要した業務時間数をデータとして収集し、別法人である公社に対して、人件費として請求するのがあるべき姿です。でなければ、住民や法人の血税で養われている職員が本来、住民や地域サービスに費やすべき業務にかかわるための経費=人件費が、公社という別組織にタダで吸い上げられてしまい、公金がその分、無駄になっていることと同じだからです。
情報開示の際に、請求者は、この説明を、総務部の秘書課や企画課の職員らにしたのですが、彼らは最後までチンプンカンプンの様子でした。いったい何を言っているのか理解できないようです。やはり、黙っていても、何もしなくても、税金という形でカネがあつまり、それを単に食いつぶすだけが役所の仕事なので、限られた時間の中で自分自身がいかに効率よく業務をして、利益を生み出すかという観念が皆無のようです。
であれば、利益率50%近くを誇る安中市土地開発公社の事業運営を可能にしたのは、いったい何のおかげなのでしょう。大きく積み上げられつつある内部留保は、我々の税金を食んでいる安中市の職員をタダで働かせた結果、築き上げてきた、と言えます。
公社の業務に従事した安中市の職員のマンパワーに対して、公社がきちんとその対価を安中市に支払ったうえで、残ったものが公社の内部留保になるのであればまだしも、公社元職員の尻拭いのための103年ローン和解金の群銀への返済機関になりさがった公社に対して、そこまで安中市が職員をタダで派遣してやる必要性はありません。
安中市長は、昭和54年4月の公社の設立以来、ずっと安中市職員を併任させて、公社の業務に無償で従事させていたことになります。請求者は、上記のとおり、直ちにこの状況を改善するように関係部署に提言しましたが、全くやる気が見られません。
(2)「財務会計上の行為又は怠る事実」が違法又は不当な理由について
別法人の公社の業務に対して、職員を無償で派遣して従事させることは、血税で賄われている職員の給与を、元職員の尻拭いに費消していることになり、地方自治法第2条第14項に定めるように、行政の仕事、公金の支出は「最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない」と規定されていることに違反しています。
また、地方財政法第4条に定める「地方公共団体の経費は その目的を達成するための必要かつ最小の限度を超えて、これを支出してはならない」と規定されていることに対しても違反しています。
(3) 安中市に生じた又は生じることが予測される損害について
その結果、安中市には、公社の業務量にもよりますが、少なくとも公社の事務局として従事している4〜6名の職員を含め、公社には毎年20名を超える職員が市長=公社理事長に任命されて従事していることから、仮に、公社関係の事務量をこれらの職員の年間総勤務時間数の3割を占めるとすると、1名@750万円×20名×0.3=として、年間に公社業務に費消される人件費は4500万円に上ります。この他にも、退職金積立金やその他、福利厚生に必要な費用についても、応分の負担を公社にさせなければなりません。
平成7年に巨額詐欺横領事件が発覚して、平成10年に群銀との民事訴訟で和解の結果、103年ローンとして、総額24億5000万円の和解金を公社がしはらうことになり、これまでに既に15年分が、本来市民のために使われるべき公金が失われました。その総額は、仮に上記の条件を適用した場合、少なくとも4500万円×15年=6億7500万円になります。無論、それ以前の昭和54年度から平成9年度までの19年間を見れば、この期間で併任職員の無償派遣で失われた金額は、さらにそれ以上になります。
(4) 違法不当な財務会計上の行為又は怠る事実について必要な措置請求
よって、安中市長に対して、これまでの損害を回復し、今後のさらなる損害を回避するために必要な次の措置を求める。
@直ちに公社の併任職員らの公社に係る業務従事時間数を毎週記録して集計すること。
Aそのうえで直ちに、公社に対して、毎月、各併任職員の公社業務に費やされた時間と全体の業務時間数の割合に応じて、公社に対して請求を開始すること。
B巨額詐欺横領事件が発覚した平成7年度以降、現在に至るまでに市の職員が公社の業務に費やした時間数を算出し、その割合に応じた人件費を公社に対して請求すること。
C巨額詐欺横領事件が発覚する以前の、公社設立の昭和54年度から事件発覚の平成7年度までの同様な損失についても、当時の関係者から事情を聴取して、損害額を算出し、その分を、当時公社の経営責任のあった理事監事に対して請求すること。なお、現市長を含め、依然として公職にある特別職を含む職員がいれば、その者らの俸給や退職金、年金から必要な額を回収すること。
(5) 財務会計上の行為から1年経過後に請求する正当な理由
今回、平成26年1月8日に開示された情報により請求者は初めて、別法人の公社の業務に携わる市職員の従事時間数を、安中市も、職員派遣先の別法人の公社も全く把握しようとしていなかったことを知りました。そのため、1年以上を経過した財務会計上の行為について、請求人には措置請求をする正当な理由があります。
2.請求者
住所 群馬県安中市野殿980番地
職業 会社員
氏名 (自署・印)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
平成26年2月6日
安中市監査委員あて
(別紙)
事実証明書
1.総務部企画課関係の行政文書
1−1.行政文書開示決定通知書(安企発第1762号、平成25年12月27日)
1−2.行政文書不存在通知書(安企発第1762号、平成25年12月27日)
1−3.行政文書開示請求書(平成25年12月16日)
1−4.行政文書開示請求に関する写しの一覧
1−5.安中市土地開発公社職員名簿(平成18年〜25年)
2.総務部秘書課関係の行政文書
2−1.行政文書不存在通知書(第2243号)
2−2.行政文書開示請求書(平成25年12月16日)
2−3.安中市土地開発公社職員名簿(職位追記 総務部秘書課)(情報提供)
(平成18年〜25年)
3.安中市土地開発公社の財務諸表(請求者がまとめたもの)
3−1.損益計算書(平成19年度〜24年度)
3−2.貸借対照表(平成19年度〜24年度)
3−3.キャッシュフロー(平成19年度〜24年度)
**********
■住民請求による監査委員の監査及び勧告は、地方自治法第242条第1項の規定による請求があった日から60日以内にこれを行なわなければなりません(同法第242条第5項)。したがって、安中市監査委員から、合議による監査と勧告が送られてくるのは、2か月後の遅くとも4月7日になるものとみられます。
【ひらく会情報部】
※参考情報
**********産経新聞2013.8.11 10:22
三セク債、発行期間延長 政府方針 不採算事業処理を加速
政府は10日、地方自治体が出資する第三セクターや地方公社を廃止、整理する際に必要な経費を賄う地方債「第三セクター等改革推進債(三セク債)」について、発行期間を延長する方針を固めた。発行期限は平成25年度末までだが処理が遅れている自治体が多いため。延長幅は2年を軸に調整しており、来年の通常国会に地方財政法改正案を提出する。
総務省は、経営悪化で破綻する恐れのある法人の処理を促すため、21〜25年度に限り、自治体に償還期間10〜30年の三セク債発行を許可してきた。自治体は調達した資金で、法人の事業清算や民間への売却などを行っている。
しかし、利害関係者の理解が得にくいことなどを理由に改革方針が決まっていない法人がいまだに全体(1923法人)の約4割(718法人)もある。このまま三セク債が発行できなくなれば自治体は出費を分割して計画的に処理することができなくなり、債務保証や損失補償の財政上のリスクを一気に背負う事態に陥りかねない。
このため、総務省は26年度以降も発行条件を厳格化した上で三セク債の発行を認め、処理を加速化させることにした。
25年度は自治体の駆け込み処理が相次ぎ、24年度の1824億円を上回る計3743億円分の発行がすでに認められている。
これまでの累計発行額は約8460億円にのぼるが、三セク債を活用した事業処理は168件にとどまっている。
**********産経新聞2013.11.7 17:34
総務省、三セク債の期限延長へ 2〜3年で調整
総務省は7日、経営が悪化した第三セクターや公社を廃止する際に、地方自治体が必要な経費を賄う地方債「第三セクター等改革推進債」の発行期限を延長する方針を固めた。来年3月末が期限だが、多くの自治体の対応が遅れているためで、延長期間は2〜3年とする方向で調整している。来年の通常国会に関連法の改正案を提出する。
発行延長は、来年3月末までに廃止や売却などの処理手続きを始めた自治体に限って認める。議会の議決が必要かどうかなど詳細は今後詰める。
同省によると、自治体が損失補償や資金貸し付けなどをしている三セクや公社は1928法人で、うち716法人は廃止や売却などの処理をするか、存続させるかの対応が決まっていない。
**********
