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知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開請求について高崎市からようやく部分公開決定通知 高崎市の行政問題
■清涼園の元施設従事者から今年6月に当会に報告のあった高崎市の清涼園における利用者虐待問題に関して、当会は10月22日付で高崎市長あてに行政文書公開請求書を郵送で提出しました。ところが、11月2日午前9時42分に、高崎市障害福祉課の担当職員から、電話で連絡があり、公開請求した内容について、些細な質問を受けました。明らかに補正を理由とした時間稼ぎです。そして、11月6日付で高崎市福祉部の障害福祉課と指導監査課からの2通の行政文書部分公開決定通知書が、11月11日付の送り状とともに、11月15日の消印で郵送されてきました。

↑行政文書公開請求から約1か月近く経過してから到来した高崎市役所からの部分公開決定通知。↑
この問題に関するこれまでのブログ関連記事は次の通りです。
○2015年11月5日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開請求について高崎市から不可思議な問合せ↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1791.html
○2015年10月23日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関して高崎市長に行政文書公開請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1768.html
○2015年10月10日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関して高崎市障害福祉課から現状ヒヤリング↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1753.html
○2015年8月6日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関するオンブズマン公開質問に対して高崎市長が回答(1)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1684.html
○2015年8月7日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関するオンブズマン公開質問に対して高崎市長が回答(2)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1686.html
■では、さっそく高崎市役所から届いた部分公開決定通知を見てみましょう。
*****送付状*****

平成27年11月11日
小川 賢 様
行政文書部分公開決定通知書の送付について
行政文書公開請求のありました文書につきまして、公開の日時の調整のためご連絡させていただいておりましたが、取り急ぎ決定通知書を別紙のとおり送付いたします。
日程調整を行っていないため、公開の日時が空欄となっておりますがご了承ください。
なお、市庁舎1階市民情報センターにて公開文書の閲覧後、必要枚数の写しの交付を行なうことができます。お越しになる際にご一報いただけると幸いです。写しの交付のみの場合は、下記のどちらかの手続きにより、お受け取りくださいますようお願いいたします。
記
1 市民生活課窓口で直接受け取る場合
決定通知書及び、資料 10枚×10円(100円)写しの実費費用をご持参していただき、1階の市民情報センターにて資料を受領してください。
2 郵送を希望される場合
現金書留にて 100 円(資料の写し代)を 140円分の切手を同封し、市民生活課へ送付してください。受領後に公開文書の郵送となります。
≪送付先≫
〒370−8501
高崎市高松町35−1
高崎市役所 市民生活課 行政情報担当 宛て
TEL321−1230
*****障害福祉課の部分開示決定通知*****

第 219−5号
平成27年11月6日
行政文書部分公開決定通知書
請求者
小 川 賢 様
高崎市長 富 岡 賢 治
平成27年10月22日に請求のありました行政文書の公開について、次のとおり一部を除いて公開することに決定しましたので、高崎市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<公開請求に係る行政文書の内容又は件名>
社会福祉法人明珠会清涼園における虐待通報に対して平成26年6月から高崎市が対応した相談内容等に関する情報及び、平成27年6月に障害者虐待防止センターヘの虐待通報の内容について。
<公開の実施方法>
@ 閲覧 A写しの交付 3視聴
<公開の日時>
平成 年 月 日( )午前・午後 時 分から
<公開の場所>
市庁舎1階 市民情報センター
<公開しない部分の概要及び理由>
(公開しない部分の概要)
個人に関する情報及び法人その他の団体に関する情報について
(公開しない理由)
高崎市情報公開条例第7条第1、2号に該当
<※ 公開しない理由がなくなる期日>
年 月 日以降であれば公開請求に係る行政文書を公開することができますので、同日以降に改めて公開の請求をしてください。
<事務担当化>
福祉部 障害福祉課
事務担当課 電話番号 027−321−1239
<備 考>
注1 行政文書の公開を受けるときには、この通知書を提示してください。
2 ※欄は、あらかじめ公開しない理由がなくなる期日が明示できるときのみ記入してあります。
3 この処分に不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対し不服申立てをすることができます。また、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に高崎市を被告として(高崎市長が被告の代表者となります。)、前橋地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分の日から1年を経過すると訴えを提起することはできません。)。なお、不服申立てをした場合には、その不服申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内であれば、処分の取消しの訴えを提起することができます。
*****指導監査課*****

第20−1号
平成27年11月6日
行政文書部分公開決定通知書
請求者
小 川 賢 様
高崎市長 富 岡 賢 治
平成27年11月 2日に請求のありました行政文書の公開について、次のとおり一部を除いて公開することに決定しましたので、高崎市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<公開請求に係る行政文書の内容又は件名>
高崎市内の社会福祉法人明珠会清涼園の施設従業者(当時)から障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(いわゆる虐待防止)に基づく通報が行われたと聞くが、その通報を受けて、貴市の関連部署が清涼園に対して行った調査、指導等に係る一切の情報(調査結果を記した報告書類、施設関係者、利用者からの聞き取り内容情報、虐待にかかる有無、類型、態様についての判断の過程を結果などわかる情報を含む。
<公開の実施方法>
@ 閲 覧 A 写しの交付 3 視 聴
<公開の日時>
年 月 日( )午前・午後 時 分から
<公開の場所>
市庁舎1階 市民情報センター
<公開しない部分の概要及び理由>
(公開しない部分の概要)
個人に関する情報及び個人を特定し得る情報
(公開しない理由)
高崎市情報公開条例第7条第1号に該当
<※ 公開しない理由がなくなる期日>
年 月 日以降であれば公開請求に係る行政文書を公開することができますので、同日以降に改めて公開の請求をしてください。
<事務担当課>
福祉部 指導監査課
電話番号 027−321−1354(直通)
<備考>
平成27年10月23日付け公開請求に関し、同年11月2日に請求内容に補正が発生したため、指導監査課が追加対応
注1 行政文書の公開を受けるときには、この通知書を提示してください。
2 ※欄は、あらかじめ公開しない理由がなくなる期日が明示できるときのみ記入してあります。
3 この処分に不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対し不服申立てをすることができます。また、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に高崎市を被告として(高崎市長が被告の代表者となります。)、前橋地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分の日から1年を経過すると訴えを提起することはできません。)。なお、不服申立てをした場合には、その不服申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内であれば、処分の取消しの訴えを提起することができます。
**********
●行政文書公開請求書→ ssjisj2015.10.pdf
●行政文書部分公開決定通知書→ 20151111sjm.pdf
■このように、障害福祉課からの通知書を見ると、当会が開示請求をした行政文書の内容が、平成26年6月と平成27年6月の情報の2件だけとなっております。
また、送り状には、開示資料は10枚だけだということが記載されています。
ということは、どのような内容の資料が公開されるのかどうか、あらためて注目されます。
当会では、来週24日(火)の午前8時半に、高崎市役所で開示を受ける予定で行動します。
【市民オンブズマン群馬:清涼園福祉ビジネス調査班】
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↑行政文書公開請求から約1か月近く経過してから到来した高崎市役所からの部分公開決定通知。↑
この問題に関するこれまでのブログ関連記事は次の通りです。
○2015年11月5日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開請求について高崎市から不可思議な問合せ↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1791.html
○2015年10月23日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関して高崎市長に行政文書公開請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1768.html
○2015年10月10日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関して高崎市障害福祉課から現状ヒヤリング↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1753.html
○2015年8月6日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関するオンブズマン公開質問に対して高崎市長が回答(1)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1684.html
○2015年8月7日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関するオンブズマン公開質問に対して高崎市長が回答(2)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1686.html
■では、さっそく高崎市役所から届いた部分公開決定通知を見てみましょう。
*****送付状*****

平成27年11月11日
小川 賢 様
行政文書部分公開決定通知書の送付について
行政文書公開請求のありました文書につきまして、公開の日時の調整のためご連絡させていただいておりましたが、取り急ぎ決定通知書を別紙のとおり送付いたします。
日程調整を行っていないため、公開の日時が空欄となっておりますがご了承ください。
なお、市庁舎1階市民情報センターにて公開文書の閲覧後、必要枚数の写しの交付を行なうことができます。お越しになる際にご一報いただけると幸いです。写しの交付のみの場合は、下記のどちらかの手続きにより、お受け取りくださいますようお願いいたします。
記
1 市民生活課窓口で直接受け取る場合
決定通知書及び、資料 10枚×10円(100円)写しの実費費用をご持参していただき、1階の市民情報センターにて資料を受領してください。
2 郵送を希望される場合
現金書留にて 100 円(資料の写し代)を 140円分の切手を同封し、市民生活課へ送付してください。受領後に公開文書の郵送となります。
≪送付先≫
〒370−8501
高崎市高松町35−1
高崎市役所 市民生活課 行政情報担当 宛て
TEL321−1230
*****障害福祉課の部分開示決定通知*****

第 219−5号
平成27年11月6日
行政文書部分公開決定通知書
請求者
小 川 賢 様
高崎市長 富 岡 賢 治
平成27年10月22日に請求のありました行政文書の公開について、次のとおり一部を除いて公開することに決定しましたので、高崎市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<公開請求に係る行政文書の内容又は件名>
社会福祉法人明珠会清涼園における虐待通報に対して平成26年6月から高崎市が対応した相談内容等に関する情報及び、平成27年6月に障害者虐待防止センターヘの虐待通報の内容について。
<公開の実施方法>
@ 閲覧 A写しの交付 3視聴
<公開の日時>
平成 年 月 日( )午前・午後 時 分から
<公開の場所>
市庁舎1階 市民情報センター
<公開しない部分の概要及び理由>
(公開しない部分の概要)
個人に関する情報及び法人その他の団体に関する情報について
(公開しない理由)
高崎市情報公開条例第7条第1、2号に該当
<※ 公開しない理由がなくなる期日>
年 月 日以降であれば公開請求に係る行政文書を公開することができますので、同日以降に改めて公開の請求をしてください。
<事務担当化>
福祉部 障害福祉課
事務担当課 電話番号 027−321−1239
<備 考>
注1 行政文書の公開を受けるときには、この通知書を提示してください。
2 ※欄は、あらかじめ公開しない理由がなくなる期日が明示できるときのみ記入してあります。
3 この処分に不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対し不服申立てをすることができます。また、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に高崎市を被告として(高崎市長が被告の代表者となります。)、前橋地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分の日から1年を経過すると訴えを提起することはできません。)。なお、不服申立てをした場合には、その不服申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内であれば、処分の取消しの訴えを提起することができます。
*****指導監査課*****

第20−1号
平成27年11月6日
行政文書部分公開決定通知書
請求者
小 川 賢 様
高崎市長 富 岡 賢 治
平成27年11月 2日に請求のありました行政文書の公開について、次のとおり一部を除いて公開することに決定しましたので、高崎市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<公開請求に係る行政文書の内容又は件名>
高崎市内の社会福祉法人明珠会清涼園の施設従業者(当時)から障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(いわゆる虐待防止)に基づく通報が行われたと聞くが、その通報を受けて、貴市の関連部署が清涼園に対して行った調査、指導等に係る一切の情報(調査結果を記した報告書類、施設関係者、利用者からの聞き取り内容情報、虐待にかかる有無、類型、態様についての判断の過程を結果などわかる情報を含む。
<公開の実施方法>
@ 閲 覧 A 写しの交付 3 視 聴
<公開の日時>
年 月 日( )午前・午後 時 分から
<公開の場所>
市庁舎1階 市民情報センター
<公開しない部分の概要及び理由>
(公開しない部分の概要)
個人に関する情報及び個人を特定し得る情報
(公開しない理由)
高崎市情報公開条例第7条第1号に該当
<※ 公開しない理由がなくなる期日>
年 月 日以降であれば公開請求に係る行政文書を公開することができますので、同日以降に改めて公開の請求をしてください。
<事務担当課>
福祉部 指導監査課
電話番号 027−321−1354(直通)
<備考>
平成27年10月23日付け公開請求に関し、同年11月2日に請求内容に補正が発生したため、指導監査課が追加対応
注1 行政文書の公開を受けるときには、この通知書を提示してください。
2 ※欄は、あらかじめ公開しない理由がなくなる期日が明示できるときのみ記入してあります。
3 この処分に不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対し不服申立てをすることができます。また、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に高崎市を被告として(高崎市長が被告の代表者となります。)、前橋地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分の日から1年を経過すると訴えを提起することはできません。)。なお、不服申立てをした場合には、その不服申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内であれば、処分の取消しの訴えを提起することができます。
**********
●行政文書公開請求書→ ssjisj2015.10.pdf
●行政文書部分公開決定通知書→ 20151111sjm.pdf
■このように、障害福祉課からの通知書を見ると、当会が開示請求をした行政文書の内容が、平成26年6月と平成27年6月の情報の2件だけとなっております。
また、送り状には、開示資料は10枚だけだということが記載されています。
ということは、どのような内容の資料が公開されるのかどうか、あらためて注目されます。
当会では、来週24日(火)の午前8時半に、高崎市役所で開示を受ける予定で行動します。
【市民オンブズマン群馬:清涼園福祉ビジネス調査班】
