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記者クラブと県幹部の懇談会に参加した職員らに社会参加費返還を求める住民監査請求で早速届いた補正命令 県内の税金無駄使い実態
■毎年恒例の群馬県庁付きの記者クラブと群馬県知事をはじめとする行政幹部職員らとの宴会で、社会参加費を使ってなぜ記者クラブ主催の宴会に、準備・設営を秘書課と広報課の職員らが参加できるのか不思議に思い、当会では1月30日に群馬県監査委員に対して住民監査請求を行いました。詳しくは次のブログを参照ください。
○2017年1月30日:記者クラブと群馬県幹部らとの懇談会における県側出席者の疑義についてオンブズマンが住民監査請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2224.html

このたび、これまた恒例の補正命令書が簡易書留で2月10日付で送られてきました。監査委員事務局の職員には「つまらないことで補正命令は出さないでください」といつも念押ししていたのですが、今回もやはり補正命令が出されたことになります。どんな内容の補正命令なのか早速見てみましょう。
*****補正命令書*****PDF ⇒ 20170211
pdf.pdf

群監第202−104号
平成29年 2月10日
小川 賢 様
群馬県監査委員 丸 山 幸 男
同 林 章
同 岩 井 均
同 須 藤 和 臣
住民監査請求の補正について(通知)
平成29年1月30日に提出のありました住民監査請求(群馬県職員措置請求)については、地方自治法第242条に規定する請求の要件を具備しているかどうかを判断するに当たり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
記
1 補正を求める事項
別紙「群馬県職員措置請求書の補正書」のとおり
2 補正書の提出期限
平成29年2月22日(水)までに、持参又は郵送により提出してください。
(※ 郵送の場合についても、2月22日(水)必着としてください。)
3 提出先
群馬県監査委員事務局
〒371−8570 前橋市大手町1−1−1 群馬県庁26階
4 その他
(1)補正に要する期間の除外
この通知を発した日の翌日から群馬県職員措置請求書の補正書が監査委員に到達するまでの期間については、地方自治法第242条第5項に規定する監査を行う期間(60日間)の計算から除外します。
(2)補正書が提出されない場合
提出期限までに補正書が提出されない場合は、当該住民監査請求(群馬県職員措置請求)を却下することがありますので、念のため申し添えます。
(電話番号 027−226−2767)
*****補正書の様式*****


群馬県職員措置請求書の補正書
平成29年1月30日に提出のありました「群馬県職員措置請求書」(以下「措置請求書」という。)については、地方自治法第242条に規定する請求の要件を具備しているかどうかを判断するに当たり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
記
1 あなたが今回の措置請求の対象とした行為(「課長以下の職員ら7名」分の社会参加費計49,000円の支出)が実際にあったことがわかる資料を事実証明書として追加提出してください。
(※あなたが提出した事実証明書4は、群馬県知事が平成28年4月13日に開催された記者クラブとの懇談会(以下「本件記者クラブ懇談会」という。)に出席する際、7,000円が支出されたことを証する資料であって、あなたが今回の措置請求の対象とした「課長以下の職員ら7名」が本件記者クラブ懇談会に出席する際、社会参加費7名分計49,000円が支出されたことを証するものではありません。
「課長以下の職員ら7名」が本件記者クラブ懇談会に出席する際、現に社会参加費7名分計49,000円が支出されたことが分かる資料(当該7名分の領収証等)を提出してください。)
2 措置請求書2ぺージ(9)に、「記者クラブとの懇談会に参加させた課長以下の職員ら7名に対して、(中略)合計7名分×@7,000円=4万9000円を、群馬県に返還させるよう勧告することを求めます」と記載されています。
「課長以下の職員ら7名」とは、措置請求書1ページ(3)に記載された「秘書課長星野恵一、財政課長友松寛、広報課長五十嵐優子、秘書課次長平井一成、広報課次長設樂修一、広報課飯塚毅・深津正平」の7名を指すものと解釈してよいでしょうか(別紙による回答も可)。
3 あなたは、監査委員に求める措置として、「群馬県知事大澤正明をして、記者クラブの懇談会に参加させた課長以下の職員ら7名に対して、群馬県特有の意味不明な「社会参加費」として支出を認めた総務部長に対して、合計7名分×@7,000円=4万9000円を、群馬県に変換させるよう勧告することを求めます」と記載しています。
今回の措置請求は、「課長以下7名の職員が記者クラブとの懇談会に出席する際、社会参加費を支出することを認めた総務部長に対し、当該支出に相当する4万9,000円の金員を群馬県に返還させるよう、群馬県知事に監査委員が勧告することを求めるもの」と解釈してよいでしょうか(別紙による回答も可)。
上記のとおりです。
群馬県監査委員あて
年 月 日
住 所
氏 名 印
※氏名は自署(ご本人が実際に記載)してください。
印鑑は、措置請求書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印してください。
**********
■このように、つまらないことでわざわざ補正命令を出してきたところを見ると、1日でも長く時間稼ぎをするのが主目的であることがうかがえます。
出しても出さなくても、どうせ住民監査請求をしても棄却か却下ばかりなので、同じことなのでしょうが、やはりきちんと文書で判断を求めないと意味がありませんので、一応、当会としては、2月22日必着で回答することにしています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
1
○2017年1月30日:記者クラブと群馬県幹部らとの懇談会における県側出席者の疑義についてオンブズマンが住民監査請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2224.html

このたび、これまた恒例の補正命令書が簡易書留で2月10日付で送られてきました。監査委員事務局の職員には「つまらないことで補正命令は出さないでください」といつも念押ししていたのですが、今回もやはり補正命令が出されたことになります。どんな内容の補正命令なのか早速見てみましょう。
*****補正命令書*****PDF ⇒ 20170211
pdf.pdf

群監第202−104号
平成29年 2月10日
小川 賢 様
群馬県監査委員 丸 山 幸 男
同 林 章
同 岩 井 均
同 須 藤 和 臣
住民監査請求の補正について(通知)
平成29年1月30日に提出のありました住民監査請求(群馬県職員措置請求)については、地方自治法第242条に規定する請求の要件を具備しているかどうかを判断するに当たり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
記
1 補正を求める事項
別紙「群馬県職員措置請求書の補正書」のとおり
2 補正書の提出期限
平成29年2月22日(水)までに、持参又は郵送により提出してください。
(※ 郵送の場合についても、2月22日(水)必着としてください。)
3 提出先
群馬県監査委員事務局
〒371−8570 前橋市大手町1−1−1 群馬県庁26階
4 その他
(1)補正に要する期間の除外
この通知を発した日の翌日から群馬県職員措置請求書の補正書が監査委員に到達するまでの期間については、地方自治法第242条第5項に規定する監査を行う期間(60日間)の計算から除外します。
(2)補正書が提出されない場合
提出期限までに補正書が提出されない場合は、当該住民監査請求(群馬県職員措置請求)を却下することがありますので、念のため申し添えます。
(電話番号 027−226−2767)
*****補正書の様式*****


群馬県職員措置請求書の補正書
平成29年1月30日に提出のありました「群馬県職員措置請求書」(以下「措置請求書」という。)については、地方自治法第242条に規定する請求の要件を具備しているかどうかを判断するに当たり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
記
1 あなたが今回の措置請求の対象とした行為(「課長以下の職員ら7名」分の社会参加費計49,000円の支出)が実際にあったことがわかる資料を事実証明書として追加提出してください。
(※あなたが提出した事実証明書4は、群馬県知事が平成28年4月13日に開催された記者クラブとの懇談会(以下「本件記者クラブ懇談会」という。)に出席する際、7,000円が支出されたことを証する資料であって、あなたが今回の措置請求の対象とした「課長以下の職員ら7名」が本件記者クラブ懇談会に出席する際、社会参加費7名分計49,000円が支出されたことを証するものではありません。
「課長以下の職員ら7名」が本件記者クラブ懇談会に出席する際、現に社会参加費7名分計49,000円が支出されたことが分かる資料(当該7名分の領収証等)を提出してください。)
2 措置請求書2ぺージ(9)に、「記者クラブとの懇談会に参加させた課長以下の職員ら7名に対して、(中略)合計7名分×@7,000円=4万9000円を、群馬県に返還させるよう勧告することを求めます」と記載されています。
「課長以下の職員ら7名」とは、措置請求書1ページ(3)に記載された「秘書課長星野恵一、財政課長友松寛、広報課長五十嵐優子、秘書課次長平井一成、広報課次長設樂修一、広報課飯塚毅・深津正平」の7名を指すものと解釈してよいでしょうか(別紙による回答も可)。
3 あなたは、監査委員に求める措置として、「群馬県知事大澤正明をして、記者クラブの懇談会に参加させた課長以下の職員ら7名に対して、群馬県特有の意味不明な「社会参加費」として支出を認めた総務部長に対して、合計7名分×@7,000円=4万9000円を、群馬県に変換させるよう勧告することを求めます」と記載しています。
今回の措置請求は、「課長以下7名の職員が記者クラブとの懇談会に出席する際、社会参加費を支出することを認めた総務部長に対し、当該支出に相当する4万9,000円の金員を群馬県に返還させるよう、群馬県知事に監査委員が勧告することを求めるもの」と解釈してよいでしょうか(別紙による回答も可)。
上記のとおりです。
群馬県監査委員あて
年 月 日
住 所
氏 名 印
※氏名は自署(ご本人が実際に記載)してください。
印鑑は、措置請求書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印してください。
**********
■このように、つまらないことでわざわざ補正命令を出してきたところを見ると、1日でも長く時間稼ぎをするのが主目的であることがうかがえます。
出しても出さなくても、どうせ住民監査請求をしても棄却か却下ばかりなので、同じことなのでしょうが、やはりきちんと文書で判断を求めないと意味がありませんので、一応、当会としては、2月22日必着で回答することにしています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
